YouTubeやGoogleアドセンス、Amazonアソシエイト収入の消費税の取扱い
最近は副業を行う方も増えてきており、YouTubeやブログなどでのGoogleアドセンスによる収入を得ている方もいらっしゃるかと思います。
そのような中、2022年10月からインボイス制度が始まります。インボイス制度に登録をすると必ず消費税の申告を行う必要がありますので、今は消費税を納税していなくても、インボイス制度導入後は納税しなければならない方が増えてくるかと思います。
そのため、今回は副業収入でよくあるYouTubeやGoogleアドセンスなどの広告収入の消費税の取扱いについてまとめていきたいと思います。
YouTubeの広告収入
YouTube自体はアメリカに所在する Google LLC が運営しています。
一方で、YouTubeの広告に関してはシンガポールに所在する Google Asia Pacific Pte. Ltd.(Mapletree Business City II 70 Pasir Panjang Road, #03-71 Singapore 117371)が運営しています。
インターネットを利用した広告は電気通信利用役務の提供に該当します。電気通信利用役務の提供の内外判定は、役務の提供を受ける者の本店所在地により判定しますので、YouTubeの広告は国外取引になります。
● 電気通信利用役務の提供の内外判定について ●
電気通信利用役務の提供の内外判定については、こちらの記事もご参照ください。
そのため、YouTubeの広告収入については、消費税の対象外取引となり、消費税の納税を行う必要はありません。
Googleアドセンスの広告収入
GoogleアドセンスについてもYouTubeの広告と同様に、シンガポール法人である Google Asia Pacific Pte. Ltd. が運営しています。
そのため、YouTubeの広告と同様に、消費税の対象外取引となり、消費税の納税を行う必要はありません。
Amazonアソシエイトの広告収入
日本におけるAmazonアソシエイト・プログラムについては、日本法人であるアマゾンジャパン合同会社が運営しています。
役務の提供を受ける者の本店が日本にあることから国内取引となり、消費税の課税の対象となります。
そのため、Amazonアソシエイト・プログラムによる収益(成果報酬)は課税売上として、消費税を納税する必要があります。
なお、簡易課税を選択されている方については、第5種事業となり、みなし仕入率は50%となります。
楽天アフィリエイトなどの収入
楽天アフィリエイトやASPによるアフィリエイト収入については、運営会社が国内企業であれば、Amazonアソシエイト・プログラムと同様に課税売上となり、消費税を納税する必要があります。
簡易課税についても同様に第5種事業となり、みなし仕入率は50%です。
まとめ
今回は広告やアフィリエイト収入についての消費税の取扱いについて記載させていただきました。
まとめると以下のようになります。
消費税区分のまとめ
収入区分 | 消費税区分 |
YouTube広告 | 対象外 |
Googleアドセンス | 対象外 |
Amazonアソシエイト | 課税売上(第5種事業) |
楽天アフィリエイト・国内ASP | 課税売上(第5種事業) |
インボイス制度の登録を受ける方は、メインの収入でなくとも課税売上となる収入があれば納税義務が生じますので、注意してください。